保証債務を履行するための資産の譲渡が債権者からの催告前に行われた場合(2-2-2(13))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

法人Aは,2年ほど前から実質的な債務超過状態に陥り銀行借入金(甲が保証人)の返済については,代表取締役である甲より借入れをし,そしてそれを返済原資としていました。しかし,甲及び甲の家族の個人の預貯金もなくなってきたので,個人甲のB土地を売却(約1年前)して,その売却代金で法人Aの銀行借入金の返済をしていました。その後,とうとう売却する物件もなくなり,法人Aの事業の再建も滞ってしまい,ついには,銀行への返済が不可能になり,期限の利益を喪失した結果,銀行より各保証人(甲ほか甲の妻・母)に対して催告書が届きました。この催告書が届いたのは,B土地を売却して法人Aの銀行借入金の返済をした日より約1年を経過しています。

上記のような場合,個人甲は,B土地に対する譲渡所得に対して保証債務の履行による譲渡所得の特例が認められるのでしょうか。

保証債務を履行したというのは,催告書が届いてから保証人が土地等を譲渡することにより認められるのでしょうか。それとも本件のように先に土地を譲渡してA法人の借入債務の弁済に土地譲渡代金をあてた場合にも,保証債務の履行と認められるのでしょうか。

(全文 文字数:2283文字)

ご質問に関する最近の裁判事例として,次のようなものがあります………

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