連帯保証人の保証債務の履行と求償権(2-2-2(14))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

Aとその妻B,長男C及びAの経営する会社Dの4者は,甲社が信販会社から借入れをする際,連帯保証人となっていました。

甲社が発行した手形が,数年前不渡りとなり,銀行取引が停止処分となって,事業は再開していない状態で,今回,AとBは,自宅(共有持分A1/3,B2/3)とその敷地(すべてA名義)を売却し,信販会社から催促を受けていた甲社の借入金の返済に充当しました。

自宅及び敷地の売却代金は8,000万円,取得費は1,500万円,債務保証した金額は8,000万円です。

この場合,保証債務を履行するための資産の譲渡に係る譲渡所得の課税の特例を適用したいのですが,8,000万円を4人の保証人の均等負担として1/4に按分しなければならないのでしょうか。それとも,AとBで8,000万円を適用してもよいのでしょうか。

民法第465条によると,自己の負担を超える部分の弁済をしたときは,他の保証人に対して求償権を有すると規定されていますが,今回,その求償権は放棄し,保証人間による協議書を作成しており,また,負担割合については,信販会社との間においても特に決めていませんでした。

(全文 文字数:767文字)

ご質問のA・B・C・Dの間において負担割合が定められていない………

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