自らが宅地造成工事を行った土地の譲渡所得に対する優良住宅地造成事業に係る税額軽減の特例(2-2-3(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,昭和60年に購入した市街化区域内にある原野1,200㎡を所有しておりますが,今回,この原野を宅地に造成して売却したいと考えております。

市街化区域内の土地を宅地に造成するいわゆる開発行為をする場合には,都市計画法により,あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないものとされています。

1,000㎡以上の土地について,都市計画法第29条の開発許可を受けて住宅地を造成して分譲した場合には,その土地の譲渡に係る譲渡所得については,税額軽減の特例が適用されるということですが,私の場合にも,この特例の適用を受けることができるでしょうか。受けることができるとすれば,どんな手続きが必要かをあわせてご教示ください。

(全文 文字数:3388文字)

ご照会の趣旨は,自己所有の土地に自らが宅地造成工事を行って他………

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