従業員に分譲するために土地を購入して宅地造成した場合の優良住宅地造成等のための譲渡所得の課税の特例(2-2-3(2))

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<問>

当社(製造業,株式会社)では,従業員の持家を助成することを目的とし,厚生事業の一環として,会社の周辺の山林約2,900㎡を地主(個人)から購入し,宅地に造成して従業員だけに分譲することとしました。

この山林を宅地に造成するためには,都市計画法の規定によって県知事の開発許可を受けなければなりません。このように,会社の従業員だけに分譲することを目的として,都市計画法第29条による開発許可を受けて行う宅地の造成事業のために地主から土地を買い取る場合にその地主の土地の譲渡について優良住宅地造成等のための譲渡として措置法第31条の2の特例の適用があるでしょうか。

(全文 文字数:813文字)

措置法第31条の2の特例は,土地等が一定の要件を満たす優良住………

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