補償総額を超える現物補償契約(一括契約方式による契約)があった場合の課税関係(2-2-3(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

A市は,道路用地として甲(被収用者)が所有する土地を買収し,土地対価補償金1,300万円を交付することとなりましたが,甲から代替地の取得の要望があったことから,乙(対償地提供者)の所有する土地を対償地として,2,200万円で取得することとし,次のとおり一括契約方式による契約を締結することとなりました。

この場合,乙についての措置法第31条の2の適用関係はどのようになりますか。

また,措置法第34条の2の適用関係はどのようになるのでしょうか。ご教示ください。

(全文 文字数:2622文字)

(1) 措置法第31条の2の適用について

被収用………

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