土地の譲渡後に売主が開発許可を受け,買主がその地位を都市計画法第45条により承継した場合の措置法第31条の2第2項第13号の適用の有無(2-2-3(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,昨年5月にX市所在の土地をA社に譲渡する契約を締結し,同年7月に所有権移転登記及び引渡しをしました。

その後,私は,譲渡土地を含む地域につき同年8月に都市計画法第29条の開発行為の許可を申請し,同日付で許可を得ました。

そして,買主であるA社は,9月に都市計画法第45条の規定により私が有していた開発許可に基づく地位の承継を申請し,同日付で許可を得ました。

この場合,私の土地の譲渡は,措置法第31条の2第2項第13号に規定する「開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う法人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合には,当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人)に対する土地等の譲渡」に該当するものとして特例の適用ができるでしょうか。

(全文 文字数:1269文字)

措置法第31条の2第2項第13号は,都市計画法第44条の承継………

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