建築面積が150㎡以上の建物であるか否かなどの面積の判定(2-2-3(5))

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<問>

措置法第31条の2第2項第11号では「建築面積が150㎡以上である建築物の建築をする事業を行う者に対する土地等の譲渡で,譲渡土地等がその事業の用に供されるもの」を特例の対象としていますが,建売業者が,2人以上の土地の所有者から500㎡以上の土地を買い取り建売住宅として数棟を分譲する場合,それらの延床面積が150㎡以上の建物であれば特例の適用があると解してよろしいでしょうか。

(全文 文字数:1914文字)

措置法第31条の2第2項第11号事業の特例は,工場跡地の再開………

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