住宅用地及び業務用地を組み合わせて開発を行ういわゆる複合開発のための造成の適用の有無(2-2-3(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
譲渡人甲は,昨年9月に父から相続したZ市所在の山林1,500㎡を3億円でA社に譲渡しました。A社は,開発許可の申請を行いましたが,市より住宅建設と工業団地建設のための宅地造成とのセットで行うよう行政指導がありました。
この場合,措置法第31条の2の軽減税率の特例の適用ができるでしょうか。
(全文 文字数:390文字)
措置法第31条の2第2項第13号では,開発許可を受けて「住宅………
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