譲渡資産のうちに措置法第31条の2の適用(2-2-3(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,次のような店舗併用住宅とその敷地を昨年10月にA市に譲渡しました。

(1) 家 屋......昭和52年取得

(2) 借地権......昭和52年取得

(3) 底 地......7年前の年に取得

私はこの譲渡の申告において,家屋の居住用部分とそれに対応する敷地のうち借地権部分については,措置法第31条の2の適用を受けたいと考えていますがいかがでしょうか。

(全文 文字数:2152文字)

はじめに,結論から申し上げますと,措置法第31条の2(優良住………

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