対償地買収に係る1,500万円控除と優良住宅地造成等のための土地等の譲渡の特例(2-2-3(10))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A市では,市立小学校の敷地の用に供するため,甲所有の宅地500㎡を購入することとしましたが,地主から代替地の提供を求められ,乙所有の雑種地800㎡を8,300万円で購入し,甲に交付しました。
収用交換等により土地等を譲渡した場合には,収用等の場合の5,000万円控除をした後に措置法第34条の2の規定による特例により,1,500万円の控除が受けられるものです。
この乙がする土地の譲渡については,1,500万円控除の適用を受ければ,措置法第31条の2の規定の適用があり税額軽減が行われることになるのでしょうか。
(全文 文字数:980文字)
第35条の2までの特別控除や買換えの特例の適用を受けたときに………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。