市庁舎の敷地のための買取りに係る対償地買収(2-2-3(9))

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<問>

A市では,市庁舎の敷地として,B宗教法人の所有する土地1,000㎡を取得することとしていましたが,B宗教法人としては,代替地の提供をA市に求め,代替地,つまり移転先の用地の提供があれば移転してもよい旨A市に回答していました。

A市では,代替地を提供するために,甲の所有に係る土地1,500㎡を甲から買い取り,B宗教法人に提供することとしました。

一般に国や地方公共団体に土地を譲渡した場合には,収用等の特例の適用があるようですが,市庁舎の敷地の代替地として市に土地を譲渡した場合には,対償地買収として1,500万円控除の特例の適用がありますか。

(全文 文字数:2779文字)

国や地方公共団体に対して土地を譲渡した場合であっても,すべて………

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