市役所の建設敷地の買収(2-2-4(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
市役所の庁舎を新築するための敷地として,現在の庁舎から相当離れたところに,市が約2,000㎡の土地を買収しました。この場合には,その買収に応じた地主の譲渡所得について,収用等の場合の課税の特例の適用を受けられますか。
(全文 文字数:417文字)
市役所の庁舎の新築に関する事業については,市が土地収用法の規………
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