河川改修による移転補償金のほか営業補償金も加えて増築する場合(2-2-4(2))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,青色申告の個人事業者ですが,今回,下記のような工場敷地についてX県の河川改修工事によって,補償金の支払いを受けることになりました。
支払いを受ける補償金の内訳は,次のとおりです。
① 土地買収補償金 28㎡ 1,560万円
② 地上物件移転補償金
③ 営業補償金 450万円
上記の補償金のうち,建物移転補償金は,いわゆる曳家工法で移転するものとした場合に通常要する費用として算定された金額ですが,実際に曳家工法で工場(建物)の移転をしますと,支払いを受けた補償金の範囲内では賄うことはできません。
そこで,買収される土地の上の部分の建物は切り取って取り壊し,新しく空地に60㎡の工場を増築したいと考えておりますが,その切取工事と増築費用の合計額は1,600万円を要します。
以上の場合の所得税の課税はどうなりますか。
(全文 文字数:4691文字)
土地等が河川改修工事等の収用事業のために,河川管理者である県………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。