学校法人の設置に係る大学の移転のための用地買収(2-2-4(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私立の大学がその施設の移転のために用地を取得する場合には,収用等の場合の課税の特例の適用が認められますか。
移転する大学は,私立学校法によって設立された大学で,移転のためには,大学の施設の敷地として12ヘクタールほど必要です。
(全文 文字数:1980文字)
土地収用法第3条第21号では,「学校教育法第1条に規定する学………
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