長期保有と短期保有の土地を一括して収用されたが,補償金で代替資産を取得して残金がある場合の課税(2-2-4(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
国道用地として土地が買収されました(収用事業)。この土地代の内訳は,長期譲渡3,000万円,短期譲渡2,000万円の計5,000万円です。このうち,4,000万円でアパートを新築しましたので,代替資産を取得をして買換えの特例の適用を受けようと思いますが,譲渡所得の課税価額の計算を教えてください。
長期譲渡の土地は,昭和40年に10万円で取得したもので,また,短期譲渡の取得価額は,1,500万円です。譲渡経費はありません。
(全文 文字数:2412文字)
おたずねによりますと,収用事業のために買収された補償金でアパ………
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