収用等により代替資産として取得した資産を譲渡した場合の長期・短期の判定(2-2-4(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

2年前の年に,土地A,Bを道路用地として東京都に譲渡し,その譲渡代金の全部で代替資産の土地Cを取得しました。

今年に至って,その代替資産として取得した土地Cの一部を3,200万円で譲渡しました。

東京都に,道路用地として譲渡した土地A,BのうちAの土地は,昭和40年に父から相続によって取得した土地ですが,Bの土地は4年前の年の10月に,他から私が購入したものです。

Aの土地及びBの土地は隣接しており,同時に東京都に譲渡し,その譲渡の対価として取得した補償金の額は,次のとおりです。

(2年前の年に東京都に譲渡した土地の内訳)

① Aの土地  6,000万円(補償金)

② Bの土地  4,000万円(補償金)

また,A,Bの土地の収用等による譲渡に係る代替資産Cの土地は,個人某から,1億円で,1,000㎡を取得したもので,今回譲渡したのは,そのCの土地のうち,200㎡で,その譲渡対価は,3,200万円でした。

なお,その譲渡時におけるCの全部の土地の時価は,1億1,000万円と評価されました。

上記の場合において,今回譲渡した土地Cの長期保有資産・短期保有資産の判定はどうなりますか。

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