代替資産の先行取得期間の範囲について(2-2-4(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において,権利変換を受けず補償金を取得したときにおける措置法第33条の規定による代替資産を取得した場合の課税の特例の適用について,下記の事例に基づきご教示ください。
措置法通達33-47によりますと,下記A期間内の取得であっても適用ありと読めます。
同通達は,都市再開発法の権利変換による補償金についても適用があるのでしょうか。
------表は抜粋------
(全文 文字数:2154文字)
都市再開発法に基づいて第一種市街地再開発事業が施行された場合………
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