収用等により取得した代替資産を譲渡した場合の概算取得費控除の算定(2-2-4(7))

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<問>

私は平成5年に新幹線用地として鉄道建設公団に農地を譲渡して補償金6,800万円を取得し,その補償金の全額で代替資産として農地を取得して耕作しておりましたが,今年8月に,この農地の全部を5,000万円(6,800万円で取得した農地)で,ある不動産業者に譲渡しました。

平成5年に鉄道建設公団に譲渡した農地は,昭和50年に父の死亡により相続したものですが,その譲渡については,代替資産を取得しましたので,収用等に伴う代替資産を取得した場合の課税の繰延べの特例の適用を受けました。

したがいまして,この代替資産を譲渡した場合の譲渡所得については,取得時期と取得価額の引継ぎが行われるとのことですが,この場合,その代替資産の譲渡に係る今年の年分の譲渡所得の金額の計算上控除される概算取得費の額は,平成5年分の譲渡所得の計算上控除されるべきであった概算取得費の額,つまり平成5年当時の旧譲渡資産の譲渡価額(6,800万円)の5%相当額か,それとも今年に譲渡した代替資産の譲渡価額(5,000万円)の5%相当額ですか。

(全文 文字数:2312文字)

収用等によって資産を譲渡し,代替資産を取得して,措置法第33………

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