収用等による代替資産の取得の日の引継ぎと取得価額(2-2-4(8))

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<問>

昭和20年に500円で取得した土地が本年国道用地として国に買収され補償金1億円を取得しました。このうち8,000万円で代替資産を取得しましたので,明年の確定申告には措置法第33条の代替資産取得の特例を受けたいと考えております。将来この代替資産を譲渡した場合,例えば9,000万円で譲渡した場合の取得価額はどのくらいになりますか。私の考えでは代替資産の取得の日は,国に買い取られた資産の取得の日を引き継ぐことになりますから,代替資産の取得の日は昭和20年ということになりますので,取得価額は譲渡価額(9,000万円と仮定すると)の5%の450万円と思いますがよろしいでしょうか。

(全文 文字数:4910文字)

収用等によって資産を譲渡した場合において,その譲渡の対価とし………

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