収用等による譲渡所得がある場合の5,000万円控除(2-2-4(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
収用事業に対する資産の譲渡による譲渡所得がある場合の5,000万円控除の適用についておたずねします。
措置法の第33条の4第4項の規定によりますと,収用事業に対し資産を譲渡した場合の5,000万円の特別控除の特例は,5,000万円の特別控除の特例の適用があるものとした場合においても,その年分の確定申告書を提出しなければならない人については,公共事業施行者から交付される買取り等の申出証明書等を確定申告書に添付しなければ適用されないことになっておりますが,確定申告書を提出しなければならないかどうかは,その年分の譲渡所得だけで判定するのでしょうか。他に所得がある場合は,譲渡所得以外の所得も含めて判定するのでしょうか。
例えば,収用事業に対して土地を4,000万円で譲渡した人が他に500万円の事業所得がある場合,5,000万円の特別控除を適用すれば,譲渡所得の課税はないことになりますが,事業所得について確定申告が必要ですので,やはり,買取り等の申出書等を添付しなければならないのでしょうか。
(全文 文字数:858文字)
措置法第33条の4第4項の規定で「第1項の規定は,同項の規定………
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