1年目の収用等の譲渡が少額で2年目の収用等の譲渡価額が多額の場合の5,000万円控除(2-2-4(10))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
土地を公共事業に譲渡した場合の5,000万円の特別控除の適用についておたずねします。
この特別控除の特例は,2年続けて適用を受けることができないそうですが,例えば,最初の年に500万円の譲渡益があり,その翌年に4,000万円の譲渡益があった場合のように,2年合わせて5,000万円以下の譲渡益しかないような場合でも最初の年の500万円しか控除の対象にならないのでしょうか。
もし,1回しか5,000万円の控除の適用ができないとすれば,譲渡した金額が大きい譲渡益4,000万円の方を5,000万円控除の対象にすることはできませんか。
(全文 文字数:1028文字)
措置法第33条の4に規定されている5,000万円の特別控除の………
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