2年間にわたり収用等による譲渡が行われた場合の課税の繰延べの特例と5,000万円控除の特例の選択(2-2-4(11))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
公共事業のために土地等の資産を譲渡した場合,5,000万円の特別控除の特例か課税の繰延べの特例かのどちらかを選択適用できることになっておりますが,同じ公共事業のために2年に別れて土地の譲渡が行われた場合,この2つの特例はどのように適用されるのでしょうか。
例えば,ある公共事業のために今年と来年の2年にまたがって買収があった場合,今年の買収について5,000万円控除の特例の適用を受けたら来年の買収については,課税の繰延べの特例の適用を受けることはできないのでしょうか。
(全文 文字数:1935文字)
措置法第33条に規定されている収用等の場合の課税の繰延べの特………
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