仮登記によって贈与した農地を収用等によって譲渡した場合の収用等の場合の5,000万円控除(2-2-4(12))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

昨年,私所有の農地を妻に贈与しましたが,農地法の関係で本登記ができず,仮登記のままにしておりました。

ところが,近々この農地は,市道として収用等によって譲渡することになりました。この場合,受贈者の妻が措置法第33条の4による収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円控除の特例の適用を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:1866文字)

農地を農地として贈与する場合には,農地法第3条の規定により,………

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