収用等の補償金により買換資産を取得する場合の収益補償金の対価補償金への振替え(2-2-4(13))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
妻Aは,夫B所有の建物で,平成6年以降,個人で事業をやっており,平成7年分の所得税から青色申告をしております。
昨年,道路拡張事業のために建物が取り壊されることになり,夫Bは建物の対価補償金として1,200万円を,また妻Aは営業補償金720万円と経費補償金150万円を受け取りました。
建物の対価補償金が,その建物の再取得価額に満たないときは,収益補償金から対価補償金に振替えのできる取扱いがあるということですが,この場合も,この取扱いの適用が受けられますか。
(全文 文字数:1887文字)
建物の収用等に伴い,収益補償金名義で補償金の交付を受ける場合………
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