補償の対象とならなかった借地権に対する貸地の収用補償金の配分(2-2-4(14))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私ども3名が共有で所有していた甲土地を私が社長をしているA社に賃貸していました。なお,他の2名のうち1名はA会社の株主ですが,他の1名は,地主である以外に何の関係もありません。
甲土地については,借地権は設定していませんし,貸借期間も定めていないのですが,貸してからすでに20年以上を経過しており,その間は世間並みの通常の地代は収受していました。
今般,甲土地が収用されて補償金として3名分で5,000万円を受け取りました。A社は,何の補償金も受けていません。
そこで,私はA社に対し借地権相当額を支払わなければならないと考えましたので,他の2名に提言したところ,彼らはA社から請求がないからその必要はないと拒否しました。
この場合,次のことをご教示ください。
(1) もし,借地権相当額を支払わないとしたら,税法上どういう問題が生ずるのでしょうか。
(2) 借地権相当額を支払うとしたら相続税評価の割合によらなければならないでしょうか。それとも,A会社が納得する任意の額でよいでしょうか。
税法上からの考え方をお答えください。
(全文 文字数:2052文字)
おたずねでは,その賃貸借に係る借地上に賃借人であるA社の建物………
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