使用貸借に係る土地を収用等により譲渡した場合の買換えの特例(2-2-4(15))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は父親の所有する土地の上に木造アパートを建築して賃貸していました。土地は父から無償で借りています。
今回,この土地と建物が,道路の付替え工事によって県に買い取られることになり,甲とその父親は,その土地の補償金として4,800万円,建物の移転補償金として2,300万円(その建物は取り壊します。),動産等の移転料として100万円の交付を受けました。
そこで,その補償金の全部と手持資金とでもって,父の所有に係る土地の上に甲名義でマンションを新築しました。その土地は父から甲が無償で借りる予定です。
上記のような買換えについては,代替資産の取得として,収用等の場合の代替資産の取得に係る課税の特例を受けることができるでしょうか。
また,新しく取得するマンションを親子の共有名義とする場合にはどうなりますか。
(全文 文字数:5964文字)
事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けで相当の対価を得て………
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