借家である店舗の収用等に伴い借家人が受ける営業補償金等の所得区分(2-2-4(16))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は駅前商店街の交差点の借家で印章小売店を営んできた者ですが,昨年商店街を横切る道路が都市計画により拡幅されることになり,市により拡幅分の土地が買収されることになりました。そのため,仮営業所を探していたところ,たまたま同商店街の20M先に店舗(廃業による)が見つかり,休業することもなしに直ちに移転,3月から8月まで約半年営業を行い,その間元の土地所有者は拡幅後の残地に新たに鉄骨3階建てビルを建設,完了を待って新たに賃貸契約を結び,元の場所に戻り現在まで営業しております。こういう状況のなかで昨年8月,市から下記の補償金を受領しました。

------表は抜粋------

そこでその譲渡の確定申告に当たって,私は家族と相談のうえ借家人補償金以外のもの172万円を一時所得として申告しましたが,その後税務署から営業補償金は営業収益に加算するべきであるとして更正を受けました。

私の考えでは,

① 仮営業期間中顧客喪失等による営業上の収入減はなく,また1年を通じて収入増であったこと

② 通達では営業収益に加算するとの取扱いを決めているが,市のいわゆる営業補償金はあくまで名目的なもので100%これに従わなければならないものではないこと

③ 前段の事情を勘案すれば一時所得とするのが実態に即しており合理的であること

とのことで申告内容は正当であると考えています。税務署の主張と私の考えのいずれが正しいのでしょうかご教示願います。

(全文 文字数:3676文字)

借家していた家屋の敷地の一部が収用等により買い取られ,その家………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら