店舗併用住宅を譲渡した場合の居住用財産の特別控除と特定の事業用資産の買換えの特例との併用(2-2-5(21))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

店舗兼住宅とその敷地を一括して譲渡しました。その譲渡代金の全部で,別の土地の上に店舗と住宅を建築しようと考えています。

この場合,譲渡した資産のうち,居住用部分の譲渡については居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用を受け,店舗部分の譲渡については,措置法第37条の5の特例の適用を受ける場合にはどうなりますか。

なお,譲渡する土地,建物は,昭和43年から引き続き所有している資産です。

(全文 文字数:1692文字)

店舗併用住宅のように,資産の一部が非事業用で他の部分が事業用………

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