店舗併用住宅の譲渡所得と居住用財産を譲渡した場合(2-2-5(22))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,店舗併用住宅とその敷地を譲渡しました。この場合の譲渡所得について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用が受けられますか。
この店舗併用住宅のうち,店舗部分は美容院となっており,住宅部分には美容院を経営している甲が居住しております。
なお,この店舗併用住宅は,美容院を経営している甲が,昭和52年に,土地付きで購入した建物を,美容院と住宅に改造したものです。
(全文 文字数:2093文字)
現に自分が住んでいる家屋(現に自分が住んでいる家屋を2戸以上………
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