中高層耐火共同住宅建設のための買換えの特例と居住用財産の特別控除の特例との併用について(2-2-5(23))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,板橋区内において土地,家屋を所有し,その家屋に居住しております。

最近ある不動産会社から,現在,私が住んでいる家屋を取り壊して,その跡地に中高層マンションをその不動産会社が建築し,その建築されたマンションの一部とそのマンションの敷地となっている私所有の土地の一部(共有持分)とを交換するという,いわゆる等価交換方式によるマンション建築の申出を受けました。しかし,私としましては,将来の生活資金として,一部現金が必要ですので,全部を等価交換としないで,その一部のみを等価交換とし,残りの部分を現金で受け取りたいと考えております。

そこで,約2,800万円程度は現金で受け取り,残りの8,300万円ほどは建物で等価交換としたいと考えております。

このように,居住用の土地を等価交換方式によって譲渡する場合において,その対価の一部を現金で取得するときは,等価交換部分については,措置法第35条の居住用財産の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるということができるでしょうか。

(全文 文字数:2046文字)

東京の23区内など既成市街地内にある土地を譲渡した場合におい………

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