義兄が経営する会社に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用関係(2-2-5(24))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
妻の兄が経営する会社に,居住用の土地,家屋を譲渡しましたが,この譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用がありますか,おたずねいたします。
なお,その会社の株主は,妻の兄及びその親族のみによって構成されている100%同族の会社(妻の兄が発行済株式総数の60%相当数を保有しています。)ですが,私及び私の家族は,株主でも役員でもありません。もちろん,妻の兄及びその親族とは,生計は別です。
(全文 文字数:2342文字)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は,………
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