自宅兼アパートの居住用財産(空き家)特例の適用(2-2-5(35))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は、1階部分の自宅に居住し、2階部分は賃貸していました。
今回、相続人が当該土地建物を譲渡する予定ですが、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例は適用できますか。なお、他の要件は満たしています。
(全文 文字数:699文字)
特例の適用はありません。
措置法第35条第4項第………
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