最近10年以内に建て替えた居住用家屋の譲渡と「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用関係(2-2-6(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,昭和55年に,居住用の土地,家屋を父から相続して,居住しておりました。しかし,その家屋は,老朽化が激しく,使用に耐えなくなってきましたので,今から8年前にこれを取り壊し,その跡地に新しく家屋を再築して,今日まで居住してきました。
ところが,その家屋が郊外にあるため,医療機関や公共公益施設に遠く大変不便であり病弱の妻の健康を考慮して,この家屋を売却して,都心に家屋を買い換えたいと考えております。
所有期間が10年を超え居住期間が10年以上の居住用の土地,家屋を譲渡した場合には,居住用財産の買換えが認められるそうですが,私の場合にも,居住用財産の買換えが認められるでしょうか。
なお,この土地,家屋(建替え前の家屋)は,父が戦前から所有していたものですし,私たち家族は,家屋の新築期間中(約8か月)を除き,30年以上ずっとこの場所に居住してきております。
(全文 文字数:4082文字)
ご承知のとおり,措置法第36条の2は,その所有期間がその年1………
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