相続人が老人ホームに入居している場合の居住用財産(空き家)の特例の適用(2-2-5(34))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は、平成30年より、要介護認定を受け、特別養護老人ホームに入居しました。

妻乙は、平成30年の夫の入居以前に老人ホーム施設に入居しており、子供丙は、別の場所に居住しています。

今回、甲の相続人丙が当該土地建物を相続し譲渡しましたが、空き家の3000万円控除の特例の適用がありますでしょうか。

なお、建物は、昭和40年築で取り壊し、譲渡価額も1億円以下です。

(全文 文字数:696文字)

空き家の3000万円控除の特例の適用ができます。

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