被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例(2-2-5(33))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は、借地上の建物(昭和56年5月以前建築)に1人で居住していましたが、令和元年11月に死亡し、相続人が当該建物及び借地権を相続しました。

この度、地主(第3者)との話し合いの結果、4000万円にて借地権を地主に返還することとなりました。

地主とは、建物を取り壊して返還することが条件となっています。

その他の措置法35条3項の適用要件は満たしていますが、立退料であっても被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例が適用できますか。

(全文 文字数:1478文字)

措置法35条第3項に規定する「被相続人の居住用財産を譲渡した………

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