居住用財産の譲渡所得の特別控除と住民票の写しの添付(2-2-5(32))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私(外国籍で10年前より日本に居住)は、家屋Aに暮らしていましたが、住民票は従来から私が代表を務める会社の本店(会社が第三者より借りている場所)においています(家屋Aの所在地のビザの申請が厳しいためです)。

会社の本店は、浴室や台所などはついておらず、生活をすることが困難な場所です。

このたび、この家屋Aを売却し、3,000万円の特別控除の適用を受けたいと思いますが、この場合、会社の本店の間取り図等を添付して、住民票のおかれている本店所在地では暮らしておらず、家屋Aに住んでいることを税務署に説明しようと考えています。

このような方法で3,000万円控除をとることは厳しいでしょうか。

(全文 文字数:2535文字)

租税特別措置法第35条第1項の適用の対象となる「居住用財産」………

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