買換資産を取得できなかった場合の軽減税率の特例の適用(2-2-5(31))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,昭和60年に父から相続により取得していた家屋及びその敷地を今年6月に譲渡しました。来年中に長男夫婦と同居できる二世帯住宅を取得する予定でおりますので,「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けようと考えていますが,もし,買換資産を取得できなかった場合には,修正申告をすることになると思いますが,この修正申告に際し,居住用財産の軽減税率の特例及び3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができるかお教えください。
(全文 文字数:2890文字)
居住用財産の軽減税率の特例及び3,000万円の特別控除の特例………
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