居住用家屋の所有者が底地を所有している場合の軽減税率の特例の適用(2-2-5(30))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,昭和60年に父乙が借地している土地の上に自宅を新築して乙と一緒に居住していましたが,平成2年になって地主に相続が開始したことから底地を買い取りました。
今回,甲と父乙は居住用家屋とその敷地を一括譲渡し,甲は家屋と底地価格の代金を,乙は借地権価格の代金を受け取りました。この場合,居住用財産の軽減税率の特例及び特別控除の特例の適用関係はどのようになるのでしょうか。
なお,甲が昭和60年に自宅を新築した際,あるいは平成2年に底地を取得した際においても乙が借地権者である地位に変更はありませんので,この旨の届出書を所轄税務署長に届け出ております。
(全文 文字数:2018文字)
ご質問の場合における譲渡所得の計算は,甲の家屋と底地に相当す………
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