譲渡した家屋の一部に過去店舗として利用していた部分がある場合の特定居住用財産の買換えの特例における居住期間要件の判定(2-2-6(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,15年前に店舗併用住宅を取得し,その2分の1を居住用,2分の1を事業用として利用していました。5年前に廃業したため,その後は店舗部分を改造し建物全体を居住用として利用してきました。
このたび,この建物と敷地を譲渡しましたが,建物と敷地全体について特定居住用財産の買換えの特例( 措法36の2 )の適用を受けることができますか。
(全文 文字数:1880文字)
特定の居住用財産の買換えの特例の対象となる譲渡資産は,その年………
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