父が居住用の土地,家屋を譲渡して土地を買い換え,その土地の上に子が家屋を建築して父子が居住した場合(2-2-6(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は甲の父が戦前から所有し,甲家族(甲夫婦,子乙)と父が居住していた家屋とその敷地を昭和52年に相続しその後も居住していましたが,昨年これを5,000万円で譲渡し,その譲渡代金の全額で土地を購入しました。
そして,甲が取得した土地の上に,子乙が資金を全額(3,500万円)出して家屋を新築し,完成後は,甲夫婦と乙とがその家屋に同居しています。なお,土地は乙が甲から使用貸借により借り受けることとしました。
長期保有の居住用財産を譲渡して,一定期間内に土地又は家屋を取得してこれを居住の用に供した場合には,「特定の居住用財産の買換えの特例」が認められるということですが,上記の甲の場合にも,この買換えの特例は認められますか。
(全文 文字数:2671文字)
特定の居住用財産を買い換えた場合の長期譲渡所得の課税の特例は………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。