居住用家屋を取り壊してマンションを建築途中にその敷地を譲渡した場合(2-2-6(5))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は居住の用に供していた家屋が老朽化して建替えが必要になったことから,これを契機にその家屋を取り壊して,その跡地にマンションを建築することを計画しました。
そこで,一昨年6月にその家屋を取り壊して整地を済ませ,銀行等からの借入金でマンション建築に着手しました。
ところが,そのマンションが1DKを中心とする専ら独身者を対象とする賃貸マンションであったことから,環境悪化を心配する付近住民のマンション建設反対にあい,マンションの建築途上で工事を中断して住民との話合いを続けました。
しかし,仲々折合いがつかず,そのうち建築期間が延びれば延びるほど金利負担も大変ですので,この建築途中のマンションとその敷地を昨年5月に不動産業者に3億5,000万円で売却しました。
その取り壊した居住用家屋とその敷地は,昭和32年に父から相続により取得したもので,その取壊しまでの保有期間は30年以上になりますが,甲がその譲渡代金で郊外に居住用財産を取得した場合には,「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けることができるでしょうか。
(全文 文字数:2929文字)
特定の居住用財産の買換えの特例は,居住の用に供していた家屋が………
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