特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けた者が買換資産を居住の用に供する前に死亡した場合(2-2-6(7))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
昭和37年に父から相続により取得した居住用財産を一昨年に譲渡した甲は,新しい居住用家屋を新築することを目的として一昨年中に土地を取得し,その土地の上に居住用家屋を新築する予定でその譲渡について,一昨年分の確定申告書で見積額により買換えの特例の適用を受ける旨の申告をしていました。ところが,甲は家屋の新築工事が完成し,その引渡直後の昨年4月に死亡してしまいました。しかし,甲の相続人乙は海外勤務中ですので,その新築家屋に居住することができません。
この場合,被相続人甲が見積額によって適用を受けた居住用財産の買換えの特例は,否認を受けるのでしょうか。
(全文 文字数:1639文字)
居住用財産の譲渡をし,その譲渡の日の属する翌年中に買換資産と………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。