譲渡者が年の中途で死亡した場合の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用について(2-2-6(8))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は,特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けることができる土地,家屋を本年3月に1億円で売却し,その売却代金をもって60坪,5,000万円の土地を購入しました。家屋は新築中で本年11月中旬に完成の予定ですが,家屋完成までの間,マンションを借りて居住していました。ところが甲は8月に突然死亡しました。

このように居住用の家屋の建築中で居住しないうちに死亡した場合,真にやむを得ない事情として特定の居住用財産の買換えの特例の適用が受けられますか。

なお,その家屋は相続人が取得し,家屋完成後すぐにその相続人が居住します。

(全文 文字数:4062文字)

ご質問では,居住用財産の譲渡をした甲が,買換えの特例の適用を………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら