「特定の居住用財産の買換えの特例」の買換資産に関する面積要件の判定(買換資産を共有で取得した場合の判定)(2-2-6(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲と妻乙は,昭和60年に家屋とその敷地を共有(甲2/3,乙1/3の持分)で購入し,以後居住の用に供していましたが,この居住用家屋とその敷地を本年5月に譲渡価額9,000万円で丙に譲渡し,その譲渡代金で居住用家屋とその敷地を購入する予定でいます。

買い換える予定の家屋の床面積は300㎡で,その敷地の面積は600㎡となっており,家屋とその敷地の持分は譲渡物件と同様甲2/3,乙1/3とする予定です。

この場合,甲と乙は「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:2399文字)

特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けるためには,譲渡資………

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