権利変換により取得した居住用財産の居住期間(2-2-6(10))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

30年前に取得し,居住していた居住用家屋に関し6年前に都市再開発法に基づく権利変換を受け,現在はその権利変換により取得したA家屋に居住しております。

今年,そのA家屋を譲渡し,新たに居住用家屋を買い換えようかと計画しております。

6年前の権利変換を受けた際の譲渡所得については措置法の定めによる譲渡所得の課税の特例の適用を受けております。したがって,A家屋の取得時期は30年前に取得した家屋の取得時期が引き継がれております。

ところで,今度の居住用家屋の買換えに当たっては,措置法第36条の2に規定されている特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けたいと考えております。この特例の適用の対象となる譲渡家屋については居住期間が10年以上であることという要件がありますが,この事例のように権利変換により取得時期が引き継がれている家屋については,居住期間にも同様に引継ぎがあるものと考えてよいのでしょうか。

(全文 文字数:1608文字)

この「問」は,6年前に都市再開発法の施行に伴って権利変換を受………

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