地上を賃貸している土地に地下権を設定してその対価として権利金を受け取った場合(2-2-7(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は,現在,宅地を自分が代表者になっている同族会社の事務所の敷地としてその同族会社に貸し付けております。

ところが,最近,その土地に隣接してビルを持っている別のA会社から,甲が同族会社に貸し付けている土地の地下を使いたいので地下の使用権を認めてほしいという申出がありました。甲がこのA会社の申出に応じ地下使用権を認めることとし,その使用権の設定に対する権利金をもらうことにした場合,その権利金は,譲渡所得として課税されるそうですが,甲は,このもらった権利金で事業用資産の買換えを行い,特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けたいと考えております。甲がA会社からもらう権利金が譲渡所得になるとした場合,これは,事業用資産の譲渡に該当しますか。

知人に相談したところ,それは,今使っていない地下の権利の対価だから事業用資産の譲渡には該当しないのではないかということでしたが,どのように取り扱われますか。

(全文 文字数:1082文字)

ご質問は,現に賃貸している土地の地下を他の第三者に使用させる………

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