特定の事業用資産の買換えの特例の場合の小規模事業の意義(2-2-7(2))

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<問>

措置法第37条の規定は,農地を保有し,自家消費用と若干の販売を行う野菜又は稲作等を栽培していた場合において,その農地を譲渡して買い換えるときにも適用があるものでしょうか。

また,措置法施行令第25条第2項の「事業と称するにいたらない不動産......の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの」とは,どのようなものをいうのでしょうか。

具体的にどの程度のものが適用されるのかご教示ください。

(全文 文字数:2779文字)

特定の事業用資産の買換えの特例は,事業の用に供する特定の資産………

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