賃貸家屋を空家にしてから相当期間経過してから譲渡した場合(2-2-7(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,アパート(木造2階建ての共同住宅)を所有し,他人に賃貸していました。このアパートは,私が昭和62年に父親から相続したもので,父親の代から賃貸していたものです。

最近になって,このアパートの老朽化が著しく,補修費が高くつくようになってきたことから,これを取り壊してその土地を譲渡し,措置法第37条第1項の表第6号の要件を満たす賃貸用の事務所を建築することにしました。

そこで,3年程以前から,入居者に立退きを交渉して逐次立ち退いてもらってきましたが,最後の1人との交渉がこじれ,昨年8月になってようやく立ち退いてもらうことができました。そして,その後この木造アパートを取り壊して直ちに不動産業者にその敷地の売却を委託したのですが,なかなか希望の価額での買手が見つからず,最近になってやっと見込みどおりの価額で買ってくれる買手が現われて今年5月に売買契約を締結しました。

私は,この土地の譲渡代金で賃貸用の事務所を建築して特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるつもりでおりますが,借家人が立ち退いたあと9か月も経過してから譲渡したのでは,その譲渡資産は事業用資産には該当しなくなって買換えの特例は受けられなくなるのでしょうか。

(全文 文字数:3679文字)

事業(事業と称するにいたらない不動産の貸付けで相当の対価を得………

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