妻と本人が土地と建物を各々所有する場合(2-2-7(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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東京の北区にある店舗を処分して最近開けた郊外のある団地に薬局の店舗を出したいと考えています。

この店舗は,妻の所有に係る土地を無償で借り受けて昭和60年に建築したもので,建物の所有名義は私(夫)となっており,その事業に係る収入はすべて私の所得として申告しております。

日本国内にある10年以上保有していた事業用資産を売却して日本国内にある土地等を取得し,その土地の取得に伴って建物等を取得してこれを事業の用に供した場合には,特定の事業用資産の買換えの特例の適用があるようですが,私の場合は,店舗の敷地が妻の所有に係るものですから,その店舗の処分代金のうち土地の譲渡代金に相当する部分の金額で千葉県の団地内の宅地を妻名義で取得し,建物の譲渡代金に相当する部分の金額と手持資金との合計額で私名義の建物を新築し,その建物において私が薬局を経営したいと考えています。

したがって,買換え後も,敷地は妻から無償で借り受けることになるのですが,このような場合には,特定の事業用資産の買換えの特例は,妻と私とが共に受けることができますか。

(全文 文字数:2171文字)

日本国内にある事業用の土地建物等(その譲渡の日の属する年の1………

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