資産の交換と事業用資産の買換え(2-2-7(5))

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<問>

措置法第37条第1項では,「譲渡(......交換によるものを除く。)」,「取得(......交換によるものを除く。)」と規定していますが,この規定について,次の点につきご教示ください。

(1) 「譲渡」及び「取得」のそれぞれについて「交換によるものを除く」とありますが,これは,譲渡資産の譲渡と買換資産の取得が,一の交換によって行われた場合を指しているのでしょうか。 例えば,甲がその有する資産Aを,乙が有する資産Bと交換した場合,甲からみて,A資産の交換による譲渡は,同条の対象となる「譲渡」には含まれない,また,B資産の交換による取得は,同条の対象となる「取得」には含まれない,ということをいっているのでしょうか。

(2) それとも,全然別個の取引である交換による譲渡,交換による取得のことをいっているのでしょうか。 例えば,甲がその有する資産Xを,乙が有する資産と交換し,さらに,甲がその有する資産を丙が有する資産Yと交換した場合,甲からみて,X資産の交換による譲渡は同条の対象となる「譲渡」には含まれない,また,Y資産の交換による取得は,同条の対象となる「取得」には含まれない,ということをいっているのでしょうか。

(全文 文字数:1319文字)

措置法第37条第1項に規定する「譲渡(……交換によるものを除………

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